とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)は、どのような建設工事をする業種なのか、その工事内容の例示と、専任の技術者や工事現場に配置する技術者の資格について、みていきたいと思います。
とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の建設工事の内容と区分の考え方
とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の建設工事の内容は、
イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
この例示:とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
この区分の考え方:
●『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。
・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを
積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であ
る。
・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』におけ
る「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
●『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、
・鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、
・既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
この例示:くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
この例示:土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ コンクリートにより工作物を築造する工事
この例示:コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
この区分の考え方:
● 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレスト
コンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
ホ その他基礎的ないしは準備的工事
この例示:地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
この区分の考え方:
●「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総
称したものである。
●・『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、
・建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
●「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。
●「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。
●『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、
・現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、
・それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
●・トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、
・いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。
というものです。
27ある専門工事の一つです。
一般建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」
ここでは、「資格を有する技術者」についてご紹介します。
・1級建設機械施工技士(11)
・2級建設機械施工技士(第1種~第6種)(12)
・1級土木施工管理技士(13)
・2級土木施工管理技士(土木)(14)
・2級土木施工管理技士(薬液注入)(16)
・1級建築施工管理技士(20)
・2級建築施工管理技士(躯体)(22)
・技術士(41):建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理「建設」(「鋼構造及びコンクリート」を除く)
・技術士(42):建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造物及びコンクリート」
・技術士(43):農業「農業土木」・総合技術監理「農業-農業土木」
・技術士(49):水産「水産土木」・総合技術監理「水産-水産土木」
・技術士(51):森林「森林土木」・総合技術監理「森林-森林土木」
・技能士のうち1級型枠施工(64)
・技能士のうち1級とび・とび工(57)
・技能士のうち1級コンクリート圧送(73)
・技能士のうち1級ウェルポイント施工(66)
・基礎施工士(基礎ぐい工事)(40)
こららの資格を有する者であれば、一般建設業でのとび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。
・技能士のうち2級型枠施工(64)
・技能士のうち2級とび・とび工(57)
・技能士のうち2級コンクリート圧送(73)
・技能士のうち2級ウェルポイント施工(66)
こららの資格を有する者が、一般建設業でのとび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になるには、合格後3年以上の実務経験が必要です。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上となります。
・地すべり防止工事士(61)
この資格を有する者が、一般建設業でのとび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になるには、合格後1年以上の実務経験が必要です。
なお、「資格を有する技術者」以外に「実務経験を有する技術者」があります。
それは、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)です。とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の一般建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。
詳細は、別のブログ記事の”学歴と実務経験(01)or実務経験10年以上(02)で”専任技術者となることができます”にてご紹介しています。
特定建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」
・1級建設機械施工技士(11)
・1級土木施工管理技士(13)
・1級建築施工管理技士(20)
・技術士(41):建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理「建設」(「鋼構造及びコンクリート」を除く)
・技術士(42):建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造物及びコンクリート」
・技術士(43):農業「農業土木」・総合技術監理「農業-農業土木」
・技術士(49):水産「水産土木」・総合技術監理「水産-水産土木」
・技術士(51):森林「森林土木」・総合技術監理「森林-森林土木」
これらの資格を有する者であれば、特定建設業でのとび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。
・2級建設機械施工技士(第1種~第6種)(12)
・2級土木施工管理技士(土木)(14)
・2級土木施工管理技士(薬液注入)(16)
・2級建築施工管理技士(躯体)(22)
・技能士のうち1級型枠施工(64)
・技能士のうち1級とび・とび工(57)
・技能士のうち1級コンクリート圧送(73)
・技能士のうち1級ウェルポイント施工(66)
・基礎施工士(基礎ぐい工事)(40)
これらの資格を有する者が、とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の特定建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になるには、さらに、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
・技能士のうち2級型枠施工(64)
・技能士のうち2級とび・とび工(57)
・技能士のうち2級コンクリート圧送(73)
・技能士のうち2級ウェルポイント施工(66)
これらの資格を有する者は、合格後3年以上の実務経験が必要です。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上となります。その上で、とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の特定建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になるには、さらに、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
・地すべり防止工事士(61)
この資格を有する者は、合格後1年以上の実務経験が必要です。その上で、とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の特定建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になるには、さらに、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
なお、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)が、とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の特定建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になるには、さらに2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
専任の技術者の「資格を有する技術者」であることを確認(証明)する書類について
有効な資格についての資格者証や免状、合格証の写しの提出が必要です。この書類は、専任の技術者本人が所持しているものと思います。
確認(証明)書類は、許可をする都道府県・地方整備局により異なります。
写しを提出し、原本で確認するところもあるようです。事前に確認して下さい。
私が常日頃、依頼を受けて、申請書の作成をしたり、申請代理をしています、大阪府知事許可の建設業許可の担当課であります大阪府建築振興課発行の「建設業許可申請の手引き」に基づいて記載しています。
なお、どのような確認書類が必要なのかは、許可をするそれぞれの都道府県や国土交通大臣の建設業許可を行うそれぞれの地方整備局により異なっています。大阪府以外の役所に申請する場合は、お近くの行政書士か、担当の役所に事前に確認していただくことをおすすめします。
たとえば、大阪府に本店がある国土交通大臣許可の事務を担当しています近畿地方整備局が求める確認(証明)書類や法定書類の記載方法は、大阪府と異なっています。