小規模事業者・一人親方の建設業許可取得の5つの要件!

会社や個人を問わず小規模事業者、専属下請けの職人さんなどの一人親方の方でも、建設業許可を取得することができます。

 

しかし、建設業許可の要件は、経営経験と工事施工という過去の2種類の経験が必要なんです。

 

小規模事業者とは、会社形態にしていても家族経営であったり、職人さんを数人しか抱えていないような法人事業者や個人事業者のことをいいます。

 

また、建設業者に勤務していても社会保険や雇用保険などに加入しないで一人親方として労災保険に加入させられて工事施工をしている従業員の方、いわゆる偽装一人親方が問題となっていました。

 

建設業許可を受けることができる一人親方とは、ここでいう専属下請けの職人さんで、その従事年数がほぼ10年以上で職業能力開発などの何らかの資格をお持ちの方や10年以上従事していて工事施工経験を確定申告や請求書などによって証明できる方をいいます。

 

私が過去許可を取得した一人親方としての業種は、大工、型枠大工、電気、配管工事、内装仕上げなどの職人さんです。


ところで、建設業の許可は、少し変わっていまして、


工事の請負金額が消費税込みで500万円未満の工事だけを施工している業者さんであれば、建設業許可を受けなくても合法的に建設業を行えるという点です。

 

このような業者さんのことを「軽微な建設行為のみを請け負う業者」といいます。

 

しかし実際には、元請さんや上位の下請けさんから建設業の許可取るようにといわれるようです。

 

しかし、工事施工に従事した年数が浅い方や工事施工についての何らかの資格が取れない方には、非常に無理筋の話であって、建設業許可など取ることができない許可のしくみとなっています。

 

おいおいと、小規模事業者の方や一人親方の方が建設業許可を取るノウハウについてお話を進めていきますが、今回は、最初の第一歩ということで、基本の基本の建設業許可の要件をお話しします。


まず、建設業許可の基本の要件は5つあります。


①【建設業に関する経営経験】

 

5年以上の経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有することです。この経験を有する人のことを「経営業務の管理責任者」といっています。

 

法人の場合は、常勤の役員(代表取締役や取締役で、監査役はダメです。)のうち一人が「経営業務の管理責任者」であること、個人事業の場合は、事業主が「経営業務の管理責任者」であること、が必要です。

 

②【資格・実務経験を有する技術者の配置】

 

それぞれの建設業の業種に求められる資格や実務経験を有する「専任の技術者」を配置することが必要です。この技術者は、営業所ごとに配置し、その営業所に常勤して従事する必要があります。

 

③【財産的要件】

 

財産的基礎・金銭的信用を有すること。建設工事を請け負うには、適正な施工を確保するため、建設業者は相応の資金を確保していることが必要ということです。

 

④【欠格要件等に該当しないこと】法人そのものやその役員などが、また、個人事業主が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。

 

⑤【建設業の営業を行う事務所を有すること】

 

建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所のことをいいます。


5つの要件については、証拠書類や確認書類などにより確認をされます。


これらの書類により要件を満たしていることが確認できない場合には、建設業の許可を受けることができないのです。

 

この確認を受けるための証拠書類や確認書類が非常に重要であり、口頭のみでいくら主張しても受け入れてもらえません。確認を受けるための書類は、許可をする都道府県や国の地方整備局により異なっています。

 

ここでのノウハウについては、大阪府知事許可の建設業許可を前提に、大阪府建築振興課が求めている書類についてお話を進めていきます。

 

他の都道府県や国の地方整備局についてはそれぞれの担当課にて確認をしていていただければ幸いです。