「経営業務の管理責任者」とは、いったい何なのか?
建設業の許可を受けるための最も重要な要件の一つは、建設業許可での用語である「経営業務の管理責任者」が、会社で許可を受ける場合は、その会社の常勤の役員(代表取締役・取締役)の中に存在するか?ということです。
個人事業で許可を受ける場合は、事業主である、あなた自身が「経営業務の管理責任者」となれるのか?ということです。
この「経営業務の管理責任者」とは、いったい何なのか?
「建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験を有する者」、略して「経営業務の管理責任者」といったり、もっと略して「経管」といったりしています。
会社で建設業を経営していた場合は、
①原則として「常勤の代表取締役か取締役」であって、
②「建設業の経営業務について総合的に管理した経験」を有する者
のことです。
個人事業として建設業を経営していた場合は、
①個人事業主本人が、
②建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者
となります。
今からのことではなく、また、この経営業務の管理責任者になるための講習会などもありません。
純粋に過去の経験が問われているのです。
建設業許可を受けるための要件としては、この経営業務の管理責任者の経験年数が「5年以上」必要なのです。
会社で許可を受ける場合は、「建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験を有する者」のその経験が、
・会社の常勤の代表取締役か取締役経験であっても、
・個人事業主の経験であっても、
どちらでもいいのですが、許可を受けたい会社の常勤の役員(代表取締役・取締役)であることが必要です。
個人事業で許可を受ける場合は、「建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験を有する者」のその経験が、
・会社の常勤の代表取締役か取締役経験であっても、
・個人事業主の経験であっても、
どちらでもいいのですが、原則、個人事業主本人であることが必要です。
軽微な建設工事のみを請け負う業者での建設業を営業していた経験で経営業務の管理責任者となれる
一つ疑問が生じます。
過去の経験が必要なのですが、たとえば、「その経験年数が5年以上必要となると、過去、建設業許可を受けなくて、つまり、無許可営業をしていたことになるのではないか?」という疑問です。
大丈夫です。
軽微な建設工事は、建設業許可の適用が除外されているのです。
軽微な建設工事のみを請け負うことを営業する者は、建設業の許可を受けなくても建設業を営むことができることになっています。
軽微な建設工事とは、
・建築一式工事: ①工事1件の請負代金の額が消費税込みで1500万円未満の工事、 ②延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の工事: 工事1件の請負代金の額が消費税込みで500万円未満の工事
です。
この範囲内の建設工事を請け負う建設業を、過去5年以上、株式会社や個人事業として、営業していたのであれば、その5年以上の経験年数をもって、建設業許可の重要な要件である「経営業務の管理責任者」として要件をクリアできることになります。
このことは、軽微な建設工事のみを請け負う営業には建設業許可が不要という、建設業許可の特殊な制度のあらわれだと、私は思っています。
経営業務の管理責任者としての経験を確認(証明)するための書類が必要
申請窓口を訪れ、口頭で「5年以上の建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験があります」と言っても許可を受けることはできません。
建設業許可をする担当の役所が、その経験を確認するための書類、申請者からみますと、その経験を証明するための書類が必要となります。
なお、細かい点ですが、経験年数の計算の仕方です。
たとえば、平成26年8月~令和2年1月の経験年数の場合、単純に数えますと5年6月ですが、片落としをして5年5月として満5年5月の経験年数として数えます。
この点を考慮しますと、単純に数えて5年0月の時は満4年11月となり、5年以上の要件には達しないということになります。単純に数えて5年1月なければ満5年0月(5年以上)にはなりませんのでご注意下さい。
法定様式には証明者の欄と申請者の欄があります。その意味は?
許可申請書の法定様式の「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書」があります。
「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書」には、「証明者」の欄と「申請者」の欄があります。
「証明者」の欄には、「経営業務の管理責任者」の経験をした勤務先の会社や個人事業者が証明するものです。
他社での経験の場合は、その他社が証明します。
自社での経験の場合は、自社が証明します。
他社での証明の場合、たとえば前勤務先やその前の勤務先での経験の証明の場合は、確認(証明)するための書類をいただかなければならないので書類をいただける場合は要件クリアの可能性がありますが、いただけない場合は、いくら経験があるからといっても要件をクリアできない場合があります。
「申請者」の欄には、今回建設業許可を申請する会社や個人事業者が、「経営業務の管理責任者が私の会社には適法に存在しますよ」、ということを証明するものです。
大阪府知事許可の建設業許可について、確認(証明)するための書類をご説明します
「経営業務の管理責任者」であることを確認(証明)するための書類です。
これらの書類は、「経営業務の管理責任者」の経験をした「証明者」である勤務先の会社や個人事業者の書類が必要となります。
株式会社の役員としての経験の場合の確認(証明)書類です。
下記①②③の確認(証明)できた期間がすべて重なる期間が経験年数となります。
①営業の実態を確認(証明)するための書類(満5年分以上必要です。)
・法人税の確定申告書のうち、別表1(税務署の受付印か税務署の受信通知(電子申告の場合)が必要です。)
・決算報告書(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費、製造原価(工事原価)報告書、株主資本等変動計算書、注記表等)
②営業の実績を確認(証明)するための書類(満5年分以上必要です。)
・工事の請負契約書・注文書・請求書等(工事内容・工事期間・請負金額が確認できるものが必要です。)
※確認できた建設工事と次の建設工事との期間が12か月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとします。
※発注者・工事内容(工事名称や工事種別など)・工事場所・工期・請負金額(請求金額)など請負契約であることがわかるものが必要です。
工事の手伝いや助っ人など給与の支給のようなもの、請負契約でないものは経験とは認められません。日ごろの契約・請負関係書類の作成にも注意してください。
③常勤の役員であったことを確認(証明)するための書類(満5年分以上必要です。)
・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・閉鎖謄本(閉鎖事項全部証明書)
※代表取締役・取締役の就退任の経過がわかることが必要です。
・法人税の確定申告書のうち役員報酬手当及び人件費の内訳書
※役員の氏名、常勤・非常勤の別、報酬金額が記載されている科目内訳書です。
「常勤・非常勤の別」欄に「常勤」と記載されていることが必要です。
個人事業主としての経験の場合の確認(証明)書類
※下記①②の確認(証明)できた期間がすべて重なる期間が経験年数となります。
①営業の実態を確認(証明)するための書類(満5年分以上必要です。)
・所得税の確定申告書のうち、第一表・第二表(税務署の受付印か税務署の受信通知(電子申告の場合)が必要です。)
※確定申告書の業種欄には建設業とか建設業を示す業種を記載しておいた方がいいと思います。
②営業の実績を確認(証明)するための書類(満5年分以上必要です。)
・工事の契約書・注文書・請求書等(工事内容・工事期間・請負金額が確認できるものが必要です。)
※確認できた建設工事と次の建設工事との期間が12か月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとします。
※発注者・工事内容(工事名称や工事種別など)・工事場所・工期・請負金額(請求金額)など請負契約であることがわかるものが必要です。
工事の手伝いや助っ人など給与の支給のようなもの、請負契約でないものは経験とは認められません。日ごろの契約・請負関係書類の作成にも注意してください。
確認(証明)書類が揃えられるかがポイントです。
証明する会社での「経営業務の管理責任者」の経験を確認(証明)する書類が揃わなければ許可を受けることができません。
「経営業務の管理責任者」の経験で許可を受けることができるかは、確認(証明)書類が揃えられるかがポイントとなるのです。
確認(証明)書類は、許可をする都道府県・地方整備局により異なります。事前に確認して下さい。
私が常日頃、依頼を受けて、申請書の作成をしたり、申請代理をしています、大阪府知事許可の建設業許可の担当課であります大阪府建築振興課発行の「建設業許可申請の手引き」に詳しく記載されています。
なお、どのような確認書類が必要なのかは、許可をするそれぞれの都道府県や国土交通大臣の建設業許可を行うそれぞれの地方整備局により異なっています。
大阪府以外の役所に申請する場合は、お近くの行政書士か、担当の役所に事前に確認していただくことをおすすめします。
たとえば、大阪府に本店がある国土交通大臣許可の事務を担当しています近畿地方整備局が求める確認(証明)書類は、大阪府と異なっています。