3⃣民泊新法とは


いわゆる民泊については、感染症まん延防止等の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくりはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するにもかかわらず、無許可で実施されているものもあることから、その対応の必要性が生じていました。

これらの課題を踏まえ、一定のルールの下、健全な民泊サービスの普及を図るため、平成29年6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立しました。

住宅宿泊事業法の届出をした者は、旅館業法の規定にかかわらず、1年のうち180日を超えない期間、住宅宿泊事業を営むことができます。

3種類の事業者

民泊新法では、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するため、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つのプレーヤーが位置付けられており、それぞれに対して役割や義務等が決められています。

住宅宿泊事業者

住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業を営む者

 

<概要>

[1]住宅宿泊事業を行おうとする者は、都道府県知事等への届出が必要

 

[2]家主居住型の場合は、住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を義務付け

 

[3]家主不在型の場合は、住宅宿泊事業者に対し、上記措置(標識の掲示は除く)を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け

 

[4]都道府県知事等は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施

住宅宿泊管理業者

住宅宿泊事業法第22条第1項の登録を受けて、住宅宿泊管理業を営む者

 

<概要>

[1]住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録が必要

 

[2]住宅宿泊管理業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置の代行と住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置を義務付け

 

[3]国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に係る監督を実施

 

[4]都道府県知事等は、住宅宿泊管理業者が代行する「住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置」に係る監督を実施

住宅宿泊仲介業者

住宅宿泊事業法第46条第1項の登録を受けて、住宅宿泊仲介業を営む者

 

<概要>

[1]住宅宿泊仲介業を営もうとする者は観光庁長官の登録が必要

 

[2]住宅宿泊仲介業者に対し、住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置を義務付け

 

[3]観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者に係る監督を実施

 

※住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊事業法に基づく届出住宅しか扱うことはできません。旅館・ホテル等届出住宅以外の物件の仲介を行うためには、旅行業法に基づく旅行業者として登録する必要があります。


「住宅」の定義等

住宅宿泊事業を営もうとする「住宅」は、次に掲げる設備要件と居住要件を満たしている必要があります。

 

<設備要件>

・台所 ・浴室 ・便所 ・洗面設備

 

<居住要件>

・現に人の生活の本拠として使用されている家屋

・入居者の募集が行われている家屋

・随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

 

なお、人を宿泊させる日数として「180日」の算定方法は以下のとおりとなり、届出住宅ごとに算定します。

・1年間 = 毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで

・1日  = 正午から翌日の正午まで

留意事項

・一般的に、社宅、寮、保養所と称される家屋についても、その使用実態に応じて「住宅」の定義に該当するかを判断されます。

 

・「住宅」とは、1棟の建物である必要はなく、建物の一部分のみを住宅宿泊事業の用に供する場合には、当該部分が本法に規定する「住宅」の要件を満たしている限りにおいて、当該部分を「住宅」として届け出ることができます。

 

・本法において、住宅宿泊事業に係る住宅については、人の居住の用に供されていると認められるものとしており、住宅宿泊事業として人を宿泊させている期間以外の期間において他の事業の用に供されているものは、こうした法律の趣旨と整合しないため、本法における住宅の対象から除外されています。

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