1⃣旅館業法とは


旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。なお、旅館業がアパート等の貸室業と違う点は、(1)施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること、(2)施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこと、となります。

 

住宅を利用する場合であっても、有償で繰り返し、宿泊所として提供する「民泊サービス」を行うことは基本的に旅館業にあたるため、旅館業法に基づく許可を得ることが必要となります。許可を得るためには、民泊サービスを行う予定の施設(住宅)の所在する都道府県(保健所を設置する市、特別区を含む)の保健所に申請する必要があります。

旅館業の種別

<旅館・ホテル営業>

和洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

<簡易宿所営業>

宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(ペンション、ユースホステルなど)

<下宿営業>

施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業


※住宅宿泊事業の届出をせずに民泊サービスを行う場合には、<簡易宿所営業>で許可を取得するのが一般的です。

旅館業法の適用とならないケース(一例)

■イベント開催時に自治体の要請に基づき自宅等を提供する場合

■移住希望者に対し売買又は賃貸を目的とする空き家物件への短期居住

■地方公共団体から依頼を受けた地域協議会等が宿泊者から宿泊料に相当する対価を受けず、当該体験学習に係る指導の対価のみを受ける場合

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