国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例、いわゆる「特区民泊」については、平成25年12月に法が制定され、平成28年1月に全国で初めて東京都大田区が取り組みを開始しました。
国家戦略特区において、対象施設が以下の要件に該当することについて、都道府県知事(保健所)が認定することにより、旅館業法の適用が除外され、観光やビジネスの宿泊ニーズに対応した新たな宿泊施設を提供できるようになります。
現在では、大阪府及び大阪市でも取り組みが開始され、各方面の関心も高まっています。
(2泊)3日から(9泊)10日までの範囲内において自治体の条例で定める期間以上
• 滞在者名簿が施設等に備えられ、これに滞在者の氏名、住所、職業その他の厚生労働省令で定める事項が記載されること。
• 施設の周辺地域の住民に対し、当該施設が国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供されるものであることについて、適切な説明が行われていること。
• 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについて、適切かつ迅速に処理が行われること。
一居室の床面積:原則25㎡以上(自治体の判断で変更可能)、など。
・特区民泊を区分所有建物において行おうとする際に、管理規約において、区分所有者がその専有部分を特区民泊に使用することが「できる」旨を明示した規定があるときは、特定認定の対象となり、一方で、「禁止する」旨を明示した規定があるときは、特定認定の対象とはなりません。
・国家戦略特別区域法では、外国人旅客の滞在に適した「施設」を一定期間以上使用させる事業と規定しており、事業で用いる「施設」が外国人旅客の滞在に適したものであることを求めているものの、施設の「利用者」については何ら規定は設けられておりません。よって、日本人も対象施設を利用することができます。
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